埼玉県の宅建業免許手続きは新座市の行政書士はぎわら事務所におまかせください。

埼玉県宅建業のよくある質問

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Q.1
営業開始するまでにどのくらい時間がかかりますか。

A.1
当事務所にご依頼いただいた場合は、埼玉県に免許申請して営業開始可能になるまで最短で45日から55日位です。

 

Q.2
いつから営業を開始することができますか?(新規の場合)

A.2
新規免許後に営業を開始するためには、免許の処分後、「営業保証金の供託」又は「保証協会への加入」のいずれかを行う必要があります。いずれかの手続きを行い、届出が提出されたあとに免許証が交付され、営業を開始することができます。

 

Q.3
専任の宅地建物取引士の条件は何ですか

A.3
専任の宅地建物取引士は、その事務所に常勤し、宅地建物取引業に専従できる状態になければなりません。
専任の宅地建物取引士として設置された事務所以外の事務所で業務に従事している、兼業部門に専ら従事している等、常勤性と専従性を満たさない方は専任の宅地建物取引士となることはできません

 

Q.4
取引士証の交付を受けていなくても、宅地建物取引士資格登録を受けていれば専任の宅地建物取引士になることができますか

A.4
この場合専任の宅地建物取引士になることはできません。現に有効な取引士証の交付を受けている方のみが、宅地建物取引士としての業務(重要事項説明や契約書への記名・押印など)を行うことができます。専任の宅地建物取引士が取引士証を失効させてしまった場合でも、専任の宅地建物取引士の設置義務違反により行政処分を受ける場合もあります。

 

Q.5
自宅で営業を行うことはできますか

A.5
次のような条件を満たしている場合、認められる場合があります。
当事務所にご依頼いただいた場合は、必ず事前に行政窓口に相談させていただいております。

  1. 住宅の出入口以外の事務所専用の出入口がある。
  2. 他の部屋とは壁で間切りされている。
  3. 内部が事務所としての形態を整えており、事務所だけに使用している。

 

Q.6
供託金1,000万円を用意できません

A.6
保証協会に入会されることで、これに替わる資金を160万円前後におさえることができます。

 

Q.7
法人ですが、本店で事務所を持たずに支店だけで営業できますか。

A.7
できません。宅建業法では、登記された本店所在地での事務所開設を基本とし、本店に加えて支店・従たる事務所の開設するものとされています。

 

Q.8
宅地建物取引業者名簿登載事項変更届を提出するのはどのような場合ですか?

A.8
以下の変更があった場合に、届出が必要となります。
・商号又は名称変更
・代表者の氏名変更又は就退任
・法人役員の氏名変更又は就退任
・政令で定める使用人の氏名変更又は就退任
・主たる事務所の移転
・従たる事務所の名称変更・新設・廃止・移転
・専任の宅地建物取引士の氏名変更又は就退任

このうち、商号又は名称変更、代表者の氏名変更又は就退任、主たる事務所の移転の場合には、合わせて「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請」が必要となります

 

Q.9
廃業した場合に、納付していた弁済業務保証金分担金を返還してもらうには、どのような手続きが必要ですか?(保証協会に加盟していた業者の場合)

A.9
廃業等届出書の提出後、県の受付印が押印された届出書を加盟する保証協会に提出し、退会の手続きを行うとともに分担金の返還手続きを行います。

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