埼玉県の宅建業免許手続きは新座市の行政書士はぎわら事務所におまかせください。

ようこそ埼玉県宅建業免許取得代行センターへ

この度はホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。次のような方は、是非、当事務所をご利用下さい。

「不動産会社を開業したい。」
「手続きを外注して、本業に専念したい。」
「更新が迫っているけど、心配事がある。」
「宅建業手続きの経験豊富な行政書士に相談したい。」

おかげさまで、これまで多数のお客様の宅建業免許の支援をさせていただいております。

当事務所が選ばれる理由

  • 免許取得率100%の実績
    申請後の免許取得率は現在100%です。
  • お客様の労力は最小限
    書類作成、公的証明書の収集、営業所の写真撮影は当事務所で行います。宅建取引士の資格登録簿変更手続きも代行可能です。
  • 打合せはご指定の場所まで出張可能
    ご自宅・会社に居たまま免許手続きが可能です。

    埼玉県、東京都の場合は出張費は無料です。
  • スピード対応
    「はやく営業を開始したい」「更新が迫っている」そんな時でも最短の手続き完了を目標に対応いたします。

会社設立

当事務所では、会社設立も代行させていただいております。
会社設立手続きと平行して免許申請準備を進めることにより、最短で事業開始ができます。

料金一覧

 当事務所手数料
(税抜き)
法定手数料
免許
新規申請
更新申請
知事免許90,000円33,000円
大臣免許110,000円新規 90,000円
更新 33,000円
保証協会入会
手続きサポート
30,000円実費
 

宅建業免許取得の注意事項

1.賃貸契約を締結する前にご連絡ください。

物件の構造によっては、宅建業の免許が取得できない場合があります。
営業所の賃貸契約を締結する前に、当事務所に是非ご相談ください。

2.宅建業の開業に必要な資金をご準備下さい。

宅建業の営業を開始するには、宅建業の免許後、次のどちらかの手続きが必要です。資金計画にご注意下さい。

「保証協会に加入する」場合
(主たる事務所の場合:総額約160万円)

「営業保証金を供託する」場合
(主たる事務所の場合:1,000万円)

3.専任の宅建取引士を設置する必要があります。

営業所ごとに、常勤の専任の宅建取引士を設置する必要があります。
その営業所の宅建業に従事する従業員の5人に1人以上必要です。

※新規免許申請の場合、宅建取引士の資格登録簿の勤務先が空欄である必要があります。
 以前勤めていた勤務先になっている場合、事前に変更手続きをする必要があります。

4.欠格事由に該当していると免許を受けられません。

申請者、役員、政令使用人、法定代理人が欠格事由に該当している場合、免許を受けられません。

埼玉県の宅建業ニュース

改正された宅建業法が平成30年4月1日に施行されます

改正された宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)のうち、平成29年4月1日施行以外の部分については、平成30年4月1日に施行されます。 国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/totike …

お問合せ

営業時間

048-423-7308
9:00~18:00(土日祝を除く)
※営業時間外でも対応可能。(要予約)
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